規則(EU)2024/2847に関する独立したガイド · ステータス:発効中
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CRAを理解する · 解説

サイバーレジリエンス法の解説

規則が何を求めているか、誰を対象としているか、そして義務がどのように組み合わさっているかを平易な言葉で解説します。条文への参照付きです。

読了時間:約9分最終本文(2024/2847)を反映最終確認:2026年3月

01CRAとは何か

サイバーレジリエンス法は、以下に対する必須のサイバーセキュリティ要件を定める初のEU全域の法律です。 デジタル要素を含む製品;ハードウェアおよびソフトウェアを、その全ライフサイクルにわたって対象とします。これは、セキュリティの責任を利用者に委ねるのではなく、これらの製品を上市する組織に移すものです。 Art. 1

実際には、製品は、附属書Iに定められた必須要件を満たし、かつ製造者がそれに付随する義務を果たした場合に限り、EU市場で利用可能にすることができます。適合は以下によって示されます。 CEマーキング.

一言で言えば

お客様の製品がデジタル要素を有しEU市場に到達する場合、それは定められたサイバーセキュリティ基準に従って設計、構築および維持されなければならず、お客様はそれを実証できなければなりません。

02誰に適用されるか

規則は、意図された使用、または合理的に予見可能な使用が直接的もしくは間接的なデータ接続を含む、デジタル要素を含む製品を対象とします。義務はサプライチェーン全体に分配されます。 Art. 13–28

  • 製造者;主要な義務を負います。すなわち、設計、文書化、適合性評価および脆弱性対応です。
  • 輸入者;適合製品のみを上市することができ、製造者の義務が果たされたことを検証しなければなりません。
  • 流通業者;相当の注意をもって行動し、CEマーキングおよび文書が存在することを確認しなければなりません。
適用範囲外

分野別規則の既に対象となっている製品(医療機器、自動車および民間航空など)は除外され、非商業的なオープンソースの構成要素も除外されます。

03製品クラス

求められる適合ルートは、製品がどれほど重要であるかによって異なります。ほとんどの製品は自己評価を行います。附属書に掲載された高リスクのカテゴリーは、より厳格な手続きに直面します。 Art. 6–7 · Annex III–IV

クラス適合ルート
デフォルトデジタル要素を含む製品の大半自己評価
重要:Iパスワードマネージャー、ネットワーク管理、VPN規格または第三者
重要:IIオペレーティングシステム、ファイアウォール、マイクロプロセッサ第三者評価
重大スマートメーター、スマートカード、セキュアエレメント必須の認証

04主要な義務

附属書Iの必須要件は2つのグループに分かれます。すなわち、製品が備えるべき特性と、製造者が運用すべきプロセスです。 附属書I

  • 設計段階から安全、既定で安全;安全な構成と最小化された攻撃対象領域を備えて提供されます。
  • 既知の悪用可能な脆弱性なし;既知の悪用可能な欠陥のない状態で出荷されます。
  • 脆弱性対応;問題を特定し、文書化し、是正し、開示するプロセス。
  • セキュリティ更新;定められたサポート期間を通じて、無償かつ適時の更新を提供します。
  • ソフトウェア部品表;製品の構成要素を網羅するSBOMを維持します。
  • 報告;実際に悪用されている脆弱性および重大なインシデントを、24時間以内の早期警告とともに、ENISAおよび関連するCSIRTに通知します。

05タイムラインおよび罰則

本法は既に発効しています。その義務は以降数年間にわたって段階的に導入されます。 Art. 71

  • 2024年10月採択され法律として成立しました。
  • 2024年12月発効しました。
  • 2026年9月報告義務が適用されます(発効後21か月)。
  • 2027年12月全面適用:ほとんどの規定が適用されます(36か月)。
罰則

必須要件への不適合は、1,500万€または全世界年間総売上高の2.5%のいずれか高い方を上限とする制裁金を招く可能性があります。

06次に何をすべきか

まず、本法がお客様の製品に適用されるかどうかを確認し、次にお客様の役割に応じて書かれたガイダンスに従ってください。